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総務省 電波利用ホームページ | 海上通信
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1.海上通信の概念
海上通信は次図に示されるように、様々な目的と形態を持っています。
(1) 遭難・安全通信
遭難通信は船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に行う無線通信であり、安全通信は航行に対する重大な危険を予防するために行う無線通信です。
(2) 航行支援通信
電波の性質を利用して、その位置又は電波発射地点に対する方位、距離を求めながら航行するために行う無線通信です。
(3) 電気通信業務通信
船舶に対する電気通信役務を提供するための無線通信です。
(4) 業務通信
陸上に開設された海岸局と船舶局あるいは船舶局間で行われる、自営用無線通信です。
(5) 港湾通信
港湾内又はその付近で行われる船舶の運航上の操作、移動及び安全並びに非常時における人の安全に関する無線通信です。
海上通信の概念図
2.海上通信のシステム
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(1) 中波・中短波・短波の無線電信、無線電話
海上通信として、最も歴史のあるシステムです。(明治41年:銚子海岸局と船舶の間で無線電報の取扱開始)
通達距離:空中線電力や昼夜の別によりますが、 中波帯で約300km(さんびゃくキロメートル)、中短波帯で約500km。短波帯は数百〜数千km、季節、時間帯等により電離層反射を利用した最適な周波数を選択することにより世界中との通信が可能です。
2周波単信方式(にしゅうはたんしんほうしき)又は1周波単信方式(いちしゅうはたんしんほうしき)。
(2) 27MHz帯無線電話
小型漁船の無線電話システムとして、 昭和30年7月に1WDSB、昭和35年11月にSSBを制度化昭和40年以降、機器の小型化、補助金による助成等により急速に普及し、特に、1WDSBは、小型、軽量で操作が簡易なことから、漁業用無線システムとして最も普及しています。
通達距離:1WDSB 約50km、SSB 約90km1周波単信方式(いちしゅうはたんしんほうしき)
(3) 40MHz帯無線電話
沿岸漁業やレジャー船での無線需要に対応するために、 昭和58年6月に制度化し、海岸局に有無線接続装置を設置することにより、公衆回線に接続可能であり、船舶から捜索救助機関や診療機関等の陸上施設との直接連絡が可能です。
通達距離:約50km1周波単信方式(いちしゅうはたんしんほうしき)又は2周波半複信方式(にしゅうははんふくしんほうしき)
(4) 国際VHF
RR付録第S18号の表に掲げられている「156−174MHz(ひゃくごじゅうろくからひゃくななじゅうよんメガヘルツ)の間の周波数帯」を使用し、 全世界共通のシステムであることから「国際VHF無線電話」と呼ばれ、昭和39年9月に制度化し、港務通信の他、電気通信業務、水先業務、遭難安全通信等の用途のために利用されています。
通達距離:約50km
チャンネルにより1周波単信方式(いちしゅうはたんしんほうしき)又は2周波複信方式(にしゅうはふくしんほうしき)
(5) マリンVHF
沿岸海域のみを航行するプレジャーボート等の船舶への無線の普及を図るため平成3年12月に制度化し、 国際VHFの周波数の一部を使用した無線電話システムで、無線設備は据置き型と携帯型があります。
船舶相互間、レジャー用の海岸局との通信の他、航行警報、気象情報の受信、緊急時の海上保安庁との通信、大型船舶との通信も可能です。
(6) 400MHz帯無線電話
モーターボート、ヨット等のプレジャーボートの船舶での無線利用の普及を図るため、 昭和61年6月に制度化し、主として、(社)小型船舶安全協会が利用(このため、「小安協(しょうあんきょう)」(しょうあんきょう)と呼ばれることもあります。)
27MHz帯、40MHz帯の無線機器の設置が船体構造上困難なもの、27MHz帯に対するエンジン雑音が大きい船舶に有効です。
通達距離:約30km1周波単信方式(いちしゅうはたんしんほうしき)
(7) マリンコミュニティホーン
沿岸海域で操業する小型船舶等で、船体構造上無線設備設置が困難なもの、 電源設備を持たないもの等への普及を図るため、昭和63年に制度化(正式名:漁業地域情報システム)し、400MHz帯の周波数を使用、MCA方式を採用し、通話の秘密性が保たれ、グループ呼出、緊急時の一斉呼出が可能です。
通達距離:約30km 無線従事者の資格:不要(携帯局)
(8) インマルサット衛星移動通信
海上無線通信の改善を図るため、 1979年に国際機関としてインマルサット(国際海事衛星機構)が発足し、1982年から米国のマリサットシステムを引き 継ぎ、全世界的な海事衛星通信システムとして運用開始されています。
太平洋、インド洋、大西洋(東、西)の赤道上に4機の衛星を配備し、 極地方を除く全海域(緯度70度以内)がサービスエリアです。
多数の海岸地球局のうち、 海域・タイプ別に1の海岸地球局を網管理局(NCS:Network Coordination Station)として、当該海域において通信を行う際に周波数の割当て等を行います。我が国においては、運用協定の当事者としてKDDIがサービスを提供しています
(9) N−STAR衛星移動通信
沿岸無線電話((船舶電話)1999年3月末、サービス終了)の後継及びエリア拡大、 地上系デジタル携帯電話サービスのエリア補完を目的に、平成8年3月からサービス開始されています。
車載型及び携帯型端末には、 シングルモード(衛星のみに接続する方式)とデュアルモード(地上系に優先接続、地上系のエリア外では衛星に接続)があります。通話エリアは本土及び概ね200海里の海上です。
(10) 船上通信設備
次に掲げる通信のみを行う、小型携帯の無線機器(施行規則第2条40の3)
操船、荷役等船舶の運航上必要な作業のための通信で、船舶内で行うもの
救助又は救助訓練のための通信で、船舶と生存艇等との間で行うもの
操船援助のための通信で引き船と引かれる船との間で行われるもの
船舶を接岸、係留させるための通信で、船舶とさん橋(さんばし)等との間で行われるもの
(11) ラジオ・ブイ
無線設備を内蔵した浮標を目標物に置き、 これから発射される電波を船舶等において受信し、その方位を測定するシステムです。
主に次の4種類があります。
常に電波の発射と休止を繰り返し行う(一般ラジオブイ)もの
タイマーを内蔵し、特定の時刻から一定時間にわたり電波の発射と休止を繰り返す(タイマー付きラジオブイ)もの
選択呼出し(せんたくよびだし)を受けたときのみ電波を発射する(セルコール・ブイ)もの
レーダー電波を受信したときのみ電波を発射する(レーダー・ブイ)もの
3.航行支援用無線システム